建設業許可申請について
建設業許可とは
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、
建設工事を請負う建設業を営もうとする者は、以下の軽微な工事を除いて、
建設業の許可を取得しなければなりません。
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許可がなくても
請負える軽微な建設工事- ・建築一式工事以外の建設工事
- ・1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事 ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額
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建築一式工事で
下記のいずれかに該当する者- ・1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事 ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額
- ・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150 ㎡未満の工事
建設業許可の種類
建設業の許可は29種に分類され、一つの都道府県に営業所がある場合は「都道府県知事許可」、
二つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」を受けなければなりません。
神奈川県に営業所を設け、都知事許可を取得した場合でも、他府県で建設工事を請負うことは可能です。
一般建設業許可か
特定建設業許可か
建設業許可には、大臣許可と知事許可建設工事の最初の発注者から直接請け負う(元請)者が、
1件の工事について下請け代金(2つ以上ある場合はその合計金額)が
4,000万円(但し、建築一式の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、
特定建設業許可が必要です。それ以外は一般建設業許可でかまいません。
建設業許可の有効期間
建設業許可のあった日から5年間となります。有効期間満了日は、
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
許可を更新する場合は、期間が満了する30日前までに更新の手続を取らなければなりません。
更新手続を取らなかった場合は、期間満了と共にその効力を失います。
建設業許可のメリット
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1 建設業許可は主務官庁が厳しい条件をクリアした業者に与えますので、社会的信用が増します。
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2 金融機関からの融資を受ける際に条件となるケースがあります。
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3 公共工事の入札参加資格申請をすることにより公共工事の取得が可能になります。
一般建設業許可の要件
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1 経営業務の管理責任者が建設業許可申請会社に取締役として常勤していること。
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2 専任技術者が常勤していること(取締役でなくても良い)。
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3 財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
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4 請負契約に関して誠実性を有していること。
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5 欠格要件に該当しないこと。
1と2の人的要件がポイントです。
この2点をクリアできれば、建設業許可取得の目処がたちます。
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1 経営業務の管理責任者とは
過去の一定期間、建設業の経営管理に着き総合的に管理・執行した経験を有している者のことで、建設業を営んでいる個人事業主又は会社での取締役の経験が「5年以上」必要です。注意しなくてはならないのは、他の建設業許可業者の経営業務管理責任者、専任技術者と兼ねることはできないという点です。
※以上が基本ですが、経営業務管理責任者に準ずる地位というのがあります。
建設業許可会社の取締役経験が無くても、経営部門の取締役に次ぐ地位にいた者(大手企業の総務部長、営業部長等) -
2 専任技術者とは
神奈川県で建設業許可を申請しようとしている業種に関して以下のいずれかにあてはまること。建設業法で定められた業種の有資格区分に該当するもの。
- ・建設業許可を申請しようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者
- ・大学の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して3年以上の実務経験を有する者、又は高校の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して5年以上の実務経験を有する者
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3 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- ・直前の決算において自己資本の額が500万以上であること。
- ・直前の決算において自己資本の額が500万以上無い場合は、500万円以上の預金残高証を提出できること。
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4 請負契約に関して誠実性を有していること
- ・申請会社の取締役、政令使用人(支店長、営業所長)が請負契約に関し、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為を行っていないこと
- ・請負契約の履行内容が極めて不誠実であった認められないこと。
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5 欠格要件に該当しないこと
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・申請会社の取締役、政令使用人(支店長、営業所長)が、建設業法8条の欠格要件に該当しないこと。
例)
- a. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者、
- b. 建設業法等に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 等々
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・申請会社の取締役、政令使用人(支店長、営業所長)が、建設業法8条の欠格要件に該当しないこと。
経営事項審査について
経営事項審査とは「経審」(けいしん)とも呼ばれています。
公共工事への入札を希望する建設業許可業者が、
自社の経営状態や経営規模などについて、客観的な評価を受けるための審査のことです。
公共工事の入札に参加を希望する建設業許可業者は、経審を受けることが義務付けられています。
また、経審を受けるためには、建設業許可の取得が前提になります。
経営事項審査を
受けるメリット
経営事項審査(経審)を受けるメリットは、大きく2つございます。
- 1.公共工事への入札資格を取得でき、信用を大きくすることができます。
- 2.元請からの工事受注が増えます。
建設業許可を取得している全ての建設業者が「経審」を受けている訳ではございません。 公共工事への参加資格を取得する経審を受けることにより、元請・地方公共団体等からの信用を大きくすることができます。
また、経審を受けると、入札参加資格者として会社の情報もオープンになります。経審での客観的な情報によって、元請から「この会社は○○工事に定評がありそうだな。今回の工事をお願いしようか。」、「この会社は30年以上の実績もあり、信用できそうだな。」と、工事発注者の目に留まり、工事受注の可能性が高まります。
経審で審査される主な内容
経審では主に次のような内容について審査されます。
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1 経営規模(X1,X2)
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2 技術力(Z)
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3 社会性等(W)
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4 経営状況(Y)
上記4項目を点数化し、係数を掛けて最終的な経審点数(P)を算出します。
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1 経営規模(X1,X2)
経営規模は完成工事高(X1)と自己資本・利益額(X2)で評価されます。
完成工事高(X1)は年間平均完成工事高が高いほど点数が高くなり、2年平均か3年平均のいずれかを選択できます。自己資本・利益額(X2)は自己資本額と利払前税引前償却前利益の合計が大きいと点数が高くなり、こちらは当期か2年平均のいずれかを選択することができます。
X1を2年平均か3年平均のいずれを選択するか、X2を当期か2年平均のいずれを選択するかで4パターンあり、そのいずれを選択すれば狙った点数に近づけるかを考える必要があります。 -
2 技術力(Z)
技術力(Z)は技術者の数と元請完成工事高によって計算されます。
申請する経審の業種に対応した技術者が多いほど点数が高くなり、元請の工事高が高いほど点数が高くなります。
加点対象となる資格は手引きなどに列挙されています。
審査基準日(直前決算日)から6か月と1日以上前から雇用していないといけない点に注意しましょう。 -
3 社会性等(W)
社会性(W)は社会保険の加入状況や防災協定締結の有無、ISOへの取り組みなど建設業者が社会的責任を果たしているかどうかが評価されます。
比較的点数を伸ばしやすい項目かと思いますので、まずはWを見直してみるといいかもしれません。 -
4 経営状況(Y)
経営状況(Y)は財務内容を評価されます。
具体的には純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金の8項目から計算されます。
経審の有効期間
経審は1度受ければおしまいではなく、決算終了後に毎年受ける必要があり、
有効期限は「決算日から」1年7か月です。
例)令和5年4月30日決算の場合 ⇒ 有効期限は令和6年11月30日
決算日からの期間なので申請した時期に関わらず有効期限が決まります。
入札参加資格の有効期限とは別々なので、
資格審査の有効期限が残っていても経審の有効期限が切れているという場合があります。
せっかく落札していてもいざ契約の段階で経審の有効期限が切れていたということが無いように
毎年確実に申請しましょう。
入札を見据えた経審の申請を
経審はあくまでも入札参加資格を受けるための申請ですので、
経審の先にある入札を見据えた申請をする必要があります。
狙っている案件に必要な経審点数は何点なのか、
どの業種で申請すべきなのかといった部分を明確にしてから申請に臨みましょう。
入札参加資格審査について
入札とは、国や都道府県、市町村等の地方自治体が、公共事業の事業内容と契約事項を公示して、複数の業者の中から最も有利な条件を出したところに契約を発注する手法を指します。
公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうかの審査を受ける必要があります。この事前の審査が『入札参加資格審査』です。
公共工事の発注機関は、資格審査にそれぞれ独自の基準や手続き方法を設けていますので、各発注機関が指定する方法に従って手続きをしなければなりません。申請書の提出方法は、従来はほとんどが発注者の本庁舎や出先機関の庁舎へ持参していましたが、最近では郵送方式やインターネット方式による提出を認める発注者も増えています。
なお、電子申請による各種申請には電子証明書が必要となりますので、ご注意ください。
有資格者として登録されると、それから一定の期間(主に2年間)は、発注機関の定めた格付けに応じて入札に参加することができます。
経審の有効期間
経審は1度受ければおしまいではなく、決算終了後に毎年受ける必要があり、有効期限は「決算日から」1年7か月です。
例)令和5年4月30日決算の場合 ⇒ 有効期限は令和6年11月30日
決算日からの期間なので申請した時期に関わらず有効期限が決まります。
入札参加資格の有効期限とは別々なので、資格審査の有効期限が残っていても経審の有効期限が切れているという場合
があります。せっかく落札していてもいざ契約の段階で経審の有効期限が切れていたということが無いように毎年確実
に申請しましょう。
入札参加資格審査のポイント
経審を受けるためには、入札参加工事と同じ種類の建設業許可を取得していることが必要です。
また、入札参加するためには、経審の審査を、毎年受けることが必要です。
決算変更届け(事業報告)を提出します
経営状況分析を受けます ➡約1週間
経営状況分析結果通知書の受取り
都県庁へ経営事項審査の申請を行います ➡約1ヶ月
経営規模等評価結果通知書〔結果通知書〕の受取り(ランク決定・1年間7ヶ月有効)
入札参加資格の申請をして、入札参加資格を得ます(希望する公共工事の役所へ)
公共工事を直接請け負うことが出来ます。