産業廃棄物収集運搬許可
産業廃棄物処理業(産廃)とは
産廃許可とは、依頼者からお金を頂いて、依頼者の産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃
棄物を、無害化したり(中間処理業、最終処分業)する資格のことです。
「産業廃棄物収集運搬業」・「産業廃棄物処分業」を併せて、「産業廃棄物処理業」と言われます。
中でも近年「(一般)収集運搬業」を取得される方が増えてきています。
廃棄物を積込む場所・積み下す場所それぞれの自治体の許可が必要です。
産廃許可(収集運搬業)は、廃棄物を積み込む場所、積み下ろす場所それぞれの自治体で許可が必要とされています。
神奈川県に限らず、工事現場の関係で東京都の産廃許可も取得される業者様も多数いらっしゃいます。
例1)東京都で積み込み、神奈川県で積み下す場合
→東京都と神奈川県の許可が必要です。
例2)横浜市で積み込み、川崎市で積み下す場合
→神奈川県の許可のみで対応できます。
産廃許可(収集運搬業許可)の内容は年々細かくなっています。
大まかに書きますと、産廃許可(収集運搬業許可)は、年々要件が細かくなる傾向がございます。
環境に対する意識の高まりや、産業廃棄物処理における事件等を反映し、以前と比べ、記載内容も細かくなっています。
宅建業許可申請
宅建業免許とは
宅建業免許は、宅地建物取引業を行うために必要な国家資格です。
宅地建物取引業とは、土地や建物の売買、賃貸、交換、仲介などを行う業務を指します。
宅建業免許を取得することで、これらの業務を合法的に行うことができます。
宅地または建物について他人が売買、交換または貸借することにつき、
その代理もしくは媒介すること一般的に不動産業と言われています
(厳密にいうと不動産業と宅建業は異なります)。
自己物件 | 他人の物件(代理) | 他人の物件(媒介) | |
---|---|---|---|
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸借 | ✕ | 〇 | 〇 |
表は、スワイプでスクロールができます
免許の種類
宅地建物取引業(宅建業)を始めるには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。
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国土交通大臣免許
2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行なう場合に必要な免許です。
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都道府県知事免許
1の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行なう場合に必要な免許です。
宅建業免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年間です。有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
更新手続きを怠ると、宅地建物取引業を違法に営むことになり、罰則が科せられる可能性があります。
法人設立
株式会社や合同会社などの「会社設立」から、一般社団法人や財団法人、医療法人、NPO法人などの「法人設立」まで、あらゆる設立の手続きや各種許可申請などをワンストップでお手伝いいたします。
会社設立であれば「定款」を始め、 何種類もの書類を作成しなくてはなりません。また、NPO法人の設立であれば、
定款はもちろん「設立趣意書」や「事業計画書」など、15種類もの書類を作成し、所轄官庁に対して「設立認証申請」を行う必要があります。
お客様にとって大切なのは「新しいビジネスを始めること」であり、「面倒な書類を作成すること」ではありません。こうした作業の一式を弊所が代行することで、お客様は新たに始めるビジネスのことだけに集中することが出来ます。「登記」に関する作業につきましても、司法書士と連携して対応いたします。
また「組織変更」や「役員変更」などに伴う「変更手続」もお任せ下さい。
旧商法時代に作成した定款のままになっているのであれば、平成18年から施行された「会社法」を活用し、より柔軟な会社運営が出来るよう「定款の見直し」をすることをお勧めいたします。
弊所では、会社の目指すべき将来像をヒアリングし、より適切な定款の作成をお手伝いいたします。